( ..)φ→「(Q18) 端数処理の特例は、例えば、税込172円(うち税15円)と値札表示した商品を3個販売した場合に、15円×3個なので消費税相当額45円とレシート表示するというように単品毎に端数処理を行っても認められますか。」
「4.なお、消費税額の計算においてご質問のような単品毎の端数処理を認めることは、原則的な考え方による消費税相当額(税込受取総額の10/110(又は8/108)との乖離が大きくなり、また、ユニット価格商品(肉などの量り売り商品)では、例えば、100グラム当たりの表示単価を10グラム当たりで表示することによって、消費税額等が生じないような値付けも可能となるなどの問題があり、認められていません。」
【総額表示に関する主な質問 : 財務省】 https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/a_001.htm#18
政府が消費税に拘る理由はここにあるのかもしれない。すなわち、赤字企業にも納めさせることができる仕組みだということ。法人税や所得税の税率を増やすよりも税収が確実だからかもしれない。→「消費税はなぜこんなに滞納が多いのでしょうか。法人税や所得税はもうけが少なければ納める額が少ない、赤字なら納めなくていい。しかし、消費税は売り上げさえあれば赤字でも納めないといけません。似たような税金に源泉所得税(事業者が雇い人の給料から引いて納める税金)があり、これも滞納は多いのですが、消費税の滞納にはまったく及びません。なぜなら源泉所得税は、小さな企業なら社長、奥さん、身内、従業員の給料を我慢してもらい、賞与を出さないということで、税金の額も下げられる。消費税はそういうことは一切できません。
税務署は「預り金」なんだから、その分貯金しなさないと言いますが、これだけ滞納があるということは、消費税の転嫁ができず、貯金できない業者がいかに多いかということです」【判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない|全商連[全国商工新聞]】 https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html
消費税に反対するのは「消費者」のイメージだけど、本来は事業者が反対すべきものなのかもしれない。「価格転嫁できてるからいいや」と考えているわけではないと思うけど…。確実に価格転嫁されたら価格が消費税分だけ高くなっているから「消費者」が反対するのは当然だけど、「消費者」が「増税だから」と反対するのは、ちょっと違うかもしれない。→「消費税は「預り金」でも「預り金的」でもない。いわば「第二事業税」ともいうべき税金」【判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない|全商連[全国商工新聞]】 https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html
2006年9月4日の記事。→「消費税が導入された平成元年に、サラリーマンが東京と大阪で裁判を起こしました。「免税事業者とか、簡易課税を採用し、税金をピンハネしている事業者がいる。自分の払った消費税が税務署・国家に入っていない。これは恣意的な徴税を禁止した憲法84条違反、同法29条の国民の財産権を侵害するもので、欠陥税制であり違法だ。損賠賠償せよ」と訴えた」
【判決確定「消費税は対価の一部」――「預り金」でも「預り金的」でもない|全商連[全国商工新聞]】 https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html
地裁で「消費者は、消費税の実質的負担者ではあるが、消費税の納税義務者であるとは到底いえない」「(消費税の)徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者との関係で負うものではない」と確定。