「何らかの権利を侵害された者が、司法手続によらず実力をもって権利回復を果たすことをいう。刑事法の自救行為(じきゅうこうい)、国際法の自助・復仇がこれに該当する。これを規定した条文はないが、現代の民事法では例外を除き禁止されている。」
自力救済 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/自力救済
「加害者の故意が認められない場合は法的には殺人とはされない」
殺人 - Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/殺人
だから車で人を死なせた人を過失!と呼びましょう。