牧原秀樹「ネット上で『サヨク』と見えている人の多くは実際には日本の方ではなく、日本人を装った工作員の方である可能性もあります。日本の分断化工作には乗らず、本当の日本人同士は『和』の力で国を守らないといけないと思っています」 (2022年8月23日のツイート)
以下、当該ツイートについて、憲法的観点から論じていく。
憲法第19条は「思想及び良心の自由」を保障しているが、ここでの「思想/良心」は宗教的色彩を含むものに限られず(これは第20条で保障)、たとえば「人生観」や「政治観」といったものも含まれる。更に、当該自由は「内心に留まる限り」において「公共の福祉」による制約も受けない「絶対的自由」である。明治憲法下において、公権力が特定の思想(多くは反権力/反体制的なもの)に対して苛烈な弾圧を加えてきたという歴史的事実があり、その反省を踏まえて同条が規定されたわけである。
「内心を外部に発出」すればそれは「表現」となり、この段階では「公共の福祉」による制約を受ける事になる。尤も「公共の福祉」とは「各人の人権の衝突を調整する原理」であり、決して「政府の意向」や「全体の利益」といったものではない。したがって、公権力が「政府に批判的である」事を理由として、市民の言論に対して「敵視/弾圧」をする事は許されない。