「国の指示権」に関する地方自治法改悪然り、「離婚後共同親権」に関する民法改悪然り。これらは、立法過程に際して「審議/裁量について十分に考慮すべき事情を考慮しなかった」という重大な瑕疵があったと言えるので、ただちに違憲無効とすべきである。
日本では、具体的な法律上の争訟において「事件を解決する過程で付随的に法令の憲法判断がなされる」という「付随的違憲審査制」が採用されている。しかし、政府が「憲法敵対的性格」を有し、憲法及び法令に反する形で執政を行っている(加えて、憲法の理念に適合しない立法も多々行われている)という「異常事態」においては、付随的審査制のみでは憲法保障が十分に機能しない。かかる場合においては、憲法保障の観点から、裁判所には「事件性」がなくても法文それ自体の違憲性を判断できるという「抽象的違憲審査制」も許容されるべきであろう。尤も原告による「訴え」が必要なのは言うまでもない(「訴え」が主観訴訟か客観訴訟かについては別論であるが)。