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中条きよしの「年利60%という法外な利息での金銭消費貸借契約」について「当事者間の事だから問題ない」等と擁護する者が散見されるが、これは全く的外れな言説である。利息制限法は「強行法規」であり、これに反する合意は全て無効となる。ここには「契約自由の原則」は及ばず、当事者間の合意によって同法の制限を免れる事はできない。

「契約自由の原則」を貫徹させ、利息も当事者間で自由にするとした場合、たとえば金銭消費貸借において、契約自由の名の下に借主に過大な利息を要求して暴利を貪る者が出てきたりする。これは「公序良俗」に反する行為であり、利息制限法や出資法によって規制をかける必要が出てくる(契約自由の原則を修正)。ちなみに古代ローマの「十二表法」には既に利息制限に関する規定があった(当初は年利1/12だったが、商取引の活性化によって後に月利1%/年利累積12%となった)。

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