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伊藤詩織さんに対して「女として落ち度がありますよね」等と誹謗中傷をし、更に彼女を誹謗中傷するツイートに対して「いいね」を押した杉田水脈。これらの行為について、最高裁で違法性が確定(名誉毀損/不法行為)した。「いいね」のみでの判断ではなく、杉田のこれまでの行為を総合判断したものである。

国会議員は憲法第99条により「憲法尊重擁護義務」を負う。憲法とは「国家機関による恣意的な公権力行使を禁じて市民の基本権と自由を保護するための基本法」である。つまり「憲法尊重擁護義務」とは、とりもなおさず「市民の基本権と自由を守る義務」という事になる。にもかかわらず、杉田はいち市民の権利を「名誉毀損/不法行為」という形で「自己の支持者等を煽りながら」侵害したわけである。これはまぎれもなく「憲法敵対行為」であり、ただちに国会議員を辞職すべきであろう。

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