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暇空茜が「アニメイトの誹謗中傷に対して法的措置を取る。法廷でお会いしましょう」等と言っているが、民事訴訟にしても刑事訴訟にしても、果たして訴訟に持ち込む事が可能なのだろうか。

以下、「アニメイトが誹謗中傷を受けたもの」として検討する。

誹謗中傷に対する民事上の法的措置は「不法行為に基づく損害賠償請求訴訟」であるが(民法第709条)、この場合「訴えの利益」「当事者適格」「訴訟物」等の訴訟要件が充たされる事が必要である。「他人」である暇空にはこれらが認められないのではないか(つまり訴訟当事者とはならない)。ちなみに、民事訴訟法第54条第1項により、訴訟代理人になるには弁護士か商法/会社法上の支配人等でなければならない。

刑事上の法的措置は「名誉毀損」であるが、これに関しては「親告罪」であり、刑事訴訟法第230条により「直接害を被った者」しか告訴できない事になっている(但し法定代理人や一定の家族関係に属する者は告訴できる。「告発」ではダメ)。

暇空が提訴/告訴できるとなれば、暇空本人が弁護士であるかアニメイトの被用者等(それも法務部等)であるか、という場合に限られる。

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