「すでに戸籍に氏名が記載されている人も、フリガナの届け出が必要」「制度開始から1年以内に「振り仮名の届出」をする必要があります」「届け出は書面またはマイナポータル(予定)を通じて」なるほど。
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戸籍のフリガナの届出は2026年5月26日まで。届け出がない場合、市区町村長により職権でフリガナ記載
https://www.sakimura.org/2024/09/6326/
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@stephanny セッティングありがとうございます〰️
@stephanny りょーかいです!!
@stephanny 自分は8時以降ですかね〜
@stephanny 承知の助です、助かります!
@stephanny 了解です〜そのつもりにしておきます
時間は遅めでしょうか?
@stephanny するます!
心温まるお話
[バニラ祭りが始まった]( https://anond.hatelabo.jp/20240910223612 )