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Tor経由とはいえ、被害者の社内から流出したデータを取得したことが露見したら(or 自ら明かしたら)不正競争防止法違反がふつうに成立しそう。公表された著作物でもないし、公益通報や報道のための情報提供でもないし。いやな想像だけど、加害組織とは別の悪意ある人物が、興味本位でデータの入手を公言したひとの発言を記録しておいて、後々の「ゆすり」のネタにするとかもできそう。

個人情報保護法と著作権法も上乗せで行けるか

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