撮影された画像は(研究分野によるフィーリングの幅はあれど)、とくに議論の余地なく「データ」であり「研究資料」なので、客体の定義論よりは行為論で争わないと苦しく、しかし被告人の行為は不同意の目的外利用に当たるから、より本質的には「秘密」概念をめぐる研究トレンドに追いつけていないひとのケアをどうするかが問われるのかもしれない
https://digital.asahi.com/articles/ASS6C2RWDS6CPTIL00RM.html?ptoken=01J0R35YHS8E4GY553GMT0X7YN