この判決は森林に暮らす野生動物と仲良くなって、カメラの撮影ボタンを押させることに成功したという作品だから、動物園に飼われたゴリラが手話を覚えて、園内でその手話による創作的表現を行ったときは、手話の教授者が所属する勤務先にその知的財産権が帰属させることができるのかもしれない

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胎児を相続人に指定できる(権利能力は認められない)ものの、意思能力が認められるのはおおむね3歳以上なので、乳児による創作的表現に著作権が認められることは考えにくい、と

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