圧力鍋って米も炊けるんだ。それも炊飯器とあまり操作感の違いもないみたい。
panasonic.jp/cooking/recipe/12
それなら将来的に炊飯器の後釜として圧力鍋を検討したいな?!
(「後釜」の最も適切な用例)

仕事先も昼休みのチャットは「休憩いただきます」の行列状態。あのブキミな日本語はどこから生まれてきたんだろうね。使えもしない謙譲表現を相互模倣するうちに権利と恩賜品の区別すらわからなくなっちゃうんだろうか。
僕はリモートワーカーだし、誰からも「昼休みは宣言してから取れ」とは言われてないから勝手に時間調整して規定通り1時間きっちり休んでるけど。

karasunouta さんがブースト

私は「体調が悪いので今日は休もうと思って連絡しました」と言うし、昼休みに行くときも「休憩いただきます」とは意地でも言わない!休憩行ってきますで十分。

karasunouta さんがブースト

滋賀医科大生の二審無罪判決の件で、
『滋賀医大生の事件は、現行法の不同意性交等罪ではなく、改正前の【強制性交等罪】で逮捕起訴され』、『【強制性交等罪】は、現行の不同意性交等罪と異なり、【同意の有無】ではなく、【被害者の犯行(抵抗の誤りか?)を著しく困難にする程度の暴行脅迫】があったかが問われるので、元々、このような結果がありうる構成要件だった』という意見と『怒りの矛先を向けるのであれば裁判所ではなく、立証できなかった検察に向けるべき』という意見を読んだ(述べたのはそれぞれ別の人)。

私はこの2つの意見、納得できない。
同意の有無ではなく暴行凶悪の有無が問題なのだとしたら、何故、被告人は裁判で『「合意があった」と無罪を主張』したのか。そして飯島健太郎裁判長は『女子大学生が同意していた疑いを払しょくできない』とわざわざ述べたのか。
改正前刑法であっても、「同意の有無」が重要だからこそ、主張したのではないの?

改正前刑法の強制性交等に関する条文は『暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし』と書いてある。
改正前刑法であっても、同意がない性交=暴行が成立するのでは?
だって暴行罪は、服や体をつかむ等の行為でも成立するのでしょう?(→続く)

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