(スレッド続き)「人権については、24条の「婚姻は、両性の合意のみに基づいて」が問題にされますが、同性婚を禁じたもの、と読むのは趣旨に反します。憲法によって国民の幸福を追求する権利が制約される、ということはあり得ない。史料は、「何のために作られたか」という趣旨、目的を考えないと正しく解釈できません。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1653566356158308352
「第23条の「学問の自由は、これを保証する」が入っているのも、学術会議問題が起こった今、大変重要です。趣旨としては、これは「好きな研究をして良い」ではなく、「政府は学問に介入してはいけない」です。学問は権力の僕ではない。学者の組織が代表を選ぶ行為に政府が干渉することは許されません。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1653566801253629952
「第96条に憲法改正の条項がありますが、これはあくまでも 、改正する場合の手続きを定めたもので、変えることを前提にしたものではないです。憲法は「最高法規」として、国民に「侵すことのできない永久の権利」を保証し、天皇、大臣、国会議員すべての公務員に「尊重し擁護する義務」を課しています。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1653567706082447360
(スレッド続き)「だから、首相や国会議員が勝手に憲法改正の発言をすること自体が憲法違反です。主権者は国民なので、国民の側から具体的に「この部分は変えた方が良い」という機運が高まったら、「ではどう変えるか」という議論を国会ですれば良いので、「とにかく改憲の議論をする」というのは全く間違っています。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1653568427813146624
「現在憲法改正の論点として挙げられているのは、いずれも現在の制度や個別立法で対応可能なもので、憲法の改正が必要なものは無いです。コロナ対応ひとつとっても、政府に権限を集中させて何かが良くなるとはとても思えない。「緊急事態条項」などを作ったら、本当に独裁国家になってしまいます。」 / Twitter
https://twitter.com/kojimam1956/status/1653568987891138562