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以下スレッドで判決文抜粋。基本的には控訴審ではスクリーンショットを引用の範囲に収まっていると判断した模様。

>Ryutaro NakagawaさんはTwitterを使っています: 「スクリーンショットを用いたTwitter投稿の批評につきTwitter規約違反を理由に引用(著作権法32条1項)を否定して話題となった東京地裁R3.12.10判決が、控訴審で取り消されていますね。控訴審は引用を認め、原告の請求を棄却。 知財高裁R5.4.13 t.co/3mf9o5xKs0」 / Twitter
twitter.com/NakagawaRyutaro/st
「すみません、スクショ型は引用不成立とした原判決からはトーンが大きく軌道修正されていることは明白ですが、正確には控訴審は「引用に当たるか、引用に当たる可能性がある」と侵害明白性否定に必要な範囲で判断しており、「控訴審は引用を認め」と断定した点は不正確なので訂正します。失礼しました。」 / Twitter
twitter.com/NakagawaRyutaro/st

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