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「一般に認められている範囲なら、本来の読み方以外も認められることになるが、反社会的、差別的、淫らな読み方▽人の名前として違和感のあるキャラクターの名前▽漢字と反対の意味▽読み違いと受け取られる読み方▽漢字から全く連想できない読み方――は認められない可能性があるとする。」これはかなり混乱を呼びそうな。結局現場の裁量が入るような運用にするんでしょ。

「また、要綱案は記載する読み仮名について、「氏」は戸籍の筆頭者▽「名」は戸籍記載者の全員――が改正戸籍法の施行日から1年以内に市区町村に届け出ることができるとした。届け出がない場合は、市区町村長が住民基本台帳に登録された読み仮名を参考に記載する。台帳と異なる読み仮名の届け出があった場合は台帳が修正されることになるという。」おいおい、サラッと書いてるけれど結構手間のかかる話じゃんか。

キラキラネームに一定の制約「一般的な読み方を」 法改正要綱案 | 毎日新聞
mainichi.jp/articles/20230202/

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