犯罪被害者遺族への給付金をめぐる裁判→最高裁で「同性のパートナーも事実婚に該当し、対象になりうる」という結論に
衆員選で国民審査の対象となる今崎幸彦裁判官は、1人だけ結論に反対し、「同性パートナーは事実婚には該当しない」という反対意見をつけています
https://www3.nhk.or.jp/news/special/kokuminshinsa/2024/trial-3sh20240326.html
https://x.com/marriage4all_/status/1845823262938517792
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