「フランスにおける売買春制度との闘いの強化と被買春者への支援の提供」法に関する国連特別報告者リーム・アルサレムの声明 https://appinternational.org/2023/10/31/sr-vawg-commentary-france-law-prostiution/
“ 2016年にフランスで成立した北欧モデル型の売買春立法は、買春行為やピンプ行為などを処罰の対象としつつ被買春者に対しては非犯罪化し、医療や住居、職業訓練などの支援サービスを提供するものですが、この法律に対してセックスワーク派や売春業者のネットワークが中心となって、同法は欧州人権条約に違反するとして欧州人権裁判所に訴えられています。こうした事態に対して、女性と少女に対する暴力に関する特別報告者 リーム・アルサレムさんは2023年10月27日に特別声明を発表し、このフランス法が女性と少女の人権と尊厳を守るうえで必要不可欠なものであることを訴え”
この声明の中でアルサレムが
「性行為の購入を犯罪化することは国際人権法において強力な法的根拠を持つ。それは搾取や虐待から女性や少女を含むあらゆる人を守るために国家が利用できる正当な手段であると認められているからだ。最も疎外されたコミュニティ、最下層階級、移住、貧困の状況にある女性と少女たちが被買春者の圧倒的多数を占める。多種な理由による長年の構造的差別の結果、彼女たちは搾取や虐待を受けやすくなっている」
と述べているが、日本にいる性行為購入犯罪化反対論者の法曹、アカデミシャンは、このアルサレムの発言をどう受け取ってるのかね。まともな反論聞きたいもんだよ。
QT: https://fedibird.com/@gaitifuji/111363241555751695 [参照]