https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=411AC0000000128> アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為
画像見る限り、自分のメールアドレスを入力することで特定利用できる状態になるまだなってないか、実質なってるか、どちらにもとれる気がする?
シールはがしてシュレッダーして見なかったことにするが正解なのかな、、正直気持ちわかるし自分も同じ事態に遭遇したらやりそうだけど
間違ってるかもだけど入力に成功する可能性もあるパスワードでログインを試す、って時点で「し得る状態にさせる」ことになってるのか
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