「全面勝利和解」というのは、分かりやすくいうと「裁判すればこっちが勝ってた」って意味でしょ。

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身近で「勝利的和解」した事例を知ってるけど、なぜ和解にしたかって、勝訴として判決が残ったら判例になって類似案件が負けまくる可能性あるから相手方が和解を持ちかけたんですよね。
弁護人としては依頼人の利益が優先なので、あえて勝訴にこだわらず和解した。そういう事例は結構あると思うよ。

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