炊き出しは女性ばかり…能登半島地震で被災した女性に聞き取ったことでわかった課題
https://www.fnn.jp/articles/-/706018
国民生活センター、リースバックへの注意喚起。
ここには書いてないかな、契約で取り決めていないと、売却した先の不動産業者が第三者へ転売することもある。
https://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen453.html
ドイツ副首相緑の党ハーベックが基本法75周年イベントで、「イスラエルは国際法を守るべきで、パレスチナの苦しみやガザでの攻撃は国際法とは相容れない。イスラエルは一線を超えた。それはいけない」と発言した。これを受け保守党CSU事務総長フーバーはトークショーで、ハマスの言い回しだと非難。ハーベックは同時にハマスが武器を捨てればすぐに戦争を終わらせられるとも言っているのだが・・
「ハーベックはイスラエルはすでに国際法違反だという印象を与えた」と主張するCSUフーバーに対して国際法専門家のアンボスは「国際司法裁判所はすでにイスラエルに不利な判決を3度出し、ラファでの攻撃を行わないように求めている」と反論。イスラエルの同盟国として、ドイツも対処を考えるべきだとしている。 https://www.zdf.de/nachrichten/politik/deutschland/martin-huber-habeck-israel-markus-lanz-100.html #本日気になったドイツニュース
「国は個別の法律がなくても閣議決定によって地方自治体に指示できる」という内容の地方自治法改悪案は、ひとり「地方自治の本旨」のみならず、行政法学の大原則たる「法律による行政」に反する。
1:法律と行政活動の内容が抵触する場合、法律があらゆる行政活動に優位する。→「法律の優位」
2:市民の自由、財産等を制限する内容の行政活動は、法律の根拠に基づいて行われなければならない。→「法律の留保」
3:市民の権利/義務に関わる法規を作れるのは法律によってのみである(尤も、地方自治体における「条例」は「法律」に該当する)。→「法律の法規創造力」
国の地方自治体に対する関与も、窮極的には市民の権利/義務を左右するものであり、これらの原則は当然に該当する。地方自治法第245条の2にある「関与法定主義」において具体化されているが、上記地方自治法改悪案はこれを骨抜きにするものである🙄
きのこ。しろい。くろい切株が好物