「原告が、生物学的な性差から労働や知能の点で女性が男性に劣るという趣旨の投稿を行っていた(乙49~51)ところ、本件団体の代表者を否定的な意味を込めて「自称フェミニスト」などと呼称し、女性の権利向上を志向する本件団体の活動に対しても、具体的な根拠を挙げることなく「公金チューチュースキーム」等と批判を繰り返す(甲18,19、乙11~13,16,17,42)中で、公金の不正受給が行われたことを理由とする本件住民監査請求を行った(前提事実)という経緯に鑑みれば、被告において、本件住民監査請求を含めた本件団体に対する原告の諸活動は、社会的マイノリティである女性が行う普及啓発プロジェクトに対する妨害活動に他ならないと信じたことに相当な理由があったといえるから、故意又は過失は認められない。」