(2/2)また、折田氏のプロフィールには、’21年から兵庫県地方創生戦略委員を、’22年から兵庫県eスポーツ検討会委員に任命されていると記されているほか、WEBサイトの「クライアント一覧」に兵庫県 企画部のロゴが掲載されていた。(現在は非公開)
公職選挙法第199条第1項には《衆議院議員及び参議院議員の選挙に関しては国と、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に関しては当該地方公共団体と、請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない》と記されている。
そのため、無償で業務を請け負っていた場合でも公職選挙法違反になるのではとの指摘もXで上がっていた。選挙管理委員会は、一般論として次のように回答した。
「“禁止された寄附”の該当者になるとすれば公職選挙法違反になるかと思います。無償の場合、公職選挙法199条1項の『請負その他特別の利益を伴う契約の当事者』に、今回の方が該当するのであれば、“禁止された寄附”に当たる可能性があると思います。ただ、現時点でのこの話だけで『じゃあこれはダメですね』という判断はできません」
投稿したコラムの内容では、斎藤氏の依頼で、同社が主体的に企画を“提案”していたと読み取れるため、報酬をもらっていた場合、“買収”になるのではないかとの指摘が寄せられたのだ。Xでは22日、《公職選挙法違反》《選挙違反》などの関連ワードがトレンド入りする自体となった。
本件について、兵庫県の選挙管理委員会に支払いの有無について問い合わせたところ、Xで話題になっていることは把握している様子で、次のように説明した。
「今回の知事選では12月2日までに選挙にかかった費用をまとめた“収支報告書”の第1回目を提出することが決まっていますが、期限がまだ先で斎藤知事も未提出です。中身を見ていないので、支払いに対してはまだ何も把握しておらず、わかりません」(1/2)
斎藤知事 PR会社が“SNS戦略コラム”公開→公選法違反指摘する声が続出…選挙管理委員会が示した「答え」 | 女性自身
https://jisin.jp/domestic/2400523/2/
せ と も の(^q^)
坂東から帰洛したみやこのムジナ