羽田から山口へさっき帰ってきたところだけど、自分が高空をものすごい速さで1000km飛行してきたということがまだうまく理解できない。
レビューアーを募集します
「何じゃ、このトップページは?幕の内弁当か?」とか言わないように
ここ3ヶ月ほどにわたって、冬の農閑期を使って、こつこつとサイトをリニューアルしてきた。
2024年3月21日現在、まだ完全ではないが、旧サイトで閲覧することが出来たほぼ全ての写真と記事が問題なく閲覧できるようになったたので、一般公開に踏み切った。
今回のリニューアルでは、パソコンだけでなく、タブレットやスマートフォンでも閲覧しやすい作りに変更したつもり。関連する情報を検索する機能にも力を注いだ。旧サイトでは掘り起こすのに手間がかかった情報も、かなり簡単に呼び出すことが出来るようになったと自負している。
が、私の思惑通りにうまく出来たかどうか、一人よがりのおかしな所が無いかどうか、自分ではもうひとつ良く分からん。使いづらい所は直したいので、是非、率直なご意見を聞かせて下さい > ALL
なお、ユーザ登録すると写真や記事をこのサイトに投稿できるようにする予定。ユーザ登録とログインは既に出来るが、写真や記事の投稿・編集機能はまだ出来ていない。
整頓の神がおはすなら
我が宿はいつも神無月
諦めの予告としてだけ
探しものは許され
消しゴムどこ行った
ペンどこ行った
ハサミどこ行った
耳かきどこ行った
輪ゴムどこ行った
はんこどこ行った
書類今日までだ
ミニ工具セット
お前居ったんか
先月出てこいや
るるる
るるる
歌っとる場合か
はいすみません
やっぱり新年度に持ち越しになった
本来ならば、年度内に決着がつかなければ流れるはずの移転案でした
審議会の委員も県に都合の良い人選に入れ替えになれば、反対意見は封殺されてしまう
私は今年度内で運動から身を引くつもりでいたのですが...ぐぬぬ...来年度も引き続き頑張るしかない
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【独自】宮城県精神医療センターと東北労災病院、富谷移転合意新年度に持ち越し | 河北新報オンライン
https://kahoku.news/articles/20240319khn000054.html
こちらと併せて共有なのですが、家裁への改名申立に際して通名使用歴を積み重ねるために重要な健康保険証の通名表記について。
今年の12月2日で現在の保険証の新規発行が停止し、来年の12月にはマイナ保険証に一本化されるようです。しかし、マイナンバーカードは住民票の氏名しか記載できないため日本国籍者は通称名を記載できません。そのため、通称名が記載された現在の保険証のような使い方(身分証として使用し図書館の利用カードを作る、障害者手帳などに通称名を併記するなど)ができなくなることが予想されます。
マイナ保険証を利用していない者には資格確認書というものが送付されるらしく、この資格確認書について保険者は現在の保険証と同様に「性同一性障害」の場合は通称名を記載することが可能みたいです。この資格確認書の有効期限は最長5年のようです。
つまり、今後改名申請をする方については、マイナンバーカードの保険証利用を申請してしまうと資格確認証が入手できず、通称名の記載された身分証が手に入らなくなる可能性があります。
このままマイナンバーカード(が紐づけられる住民票)に通称名の記載ができない状況が続いた場合、資格確認書の廃止以降のトランスジェンダー/ノンバイナリーの改名申立が困難になるかもしれません。
総務省に対して、日本国籍者でもトランスジェンダー/ノンバイナリーが住民票に通称名を記載できるよう申し入れるべきではないか、と思案しています。
https://tech.lgbt/@smzn0401/111907365154488194 [参照]
ざっくり調べただけですが、改正戸籍法が今年3月1日から施行され、施行後1年で住民基本台帳にある名前の読みが戸籍に登録されるみたいです。今までは住んでいる自治体が名前の読みを登録している場合、そちらへ申し出れば読みの変更はできたようですが、今後は本籍地の自治体に申し出る必要がある模様。
法の施行後1年のうちに名前の読みを本籍地に申請すれば、その読みが戸籍に登録されるようです。施行後1年が経過してしまっても、1回までなら家庭裁判所の許可を得ずに読みの変更が可能(tabun osoraku maybe)
トランスやノンバイナリーの仲間たちに該当者多いんじゃねって思ったのだけど、名前の読みを変更したいひとは今後、居住自治体じゃなくて本籍地に届ける必要があるって感じかな……。
Hi.