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「附則第六条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされたなおその効力を有するものとされたなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する独立行政法人農業者年金基金法附則第六条第三項の規定により農業者年金基金法の一部を改正する法律附則第十一条第二項の規定により経過措置に関する省令の一部を改正する省令廃止前の農業者年金基金法施行規則及び法律の施行に伴う旧年金給付等に関する農業者年金基金法施行規則等を廃止する省令第一号の規定による」


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