『(母親は)がんを患って長い距離を歩くのが難しい。息子は入院中。共に身体障害者手帳を取得している。公共交通機関が少ない地域。最寄りのスーパーは1.5キロ、長い坂道の先にある。バスの本数も少ない。車は21年「息子の通院に限り保有と利用」が認められ、行き先やルートなど詳細な記録の提出を求められた。生活保護の範囲内で維持費をまかなったが「日常生活を絶えず見張られている」と感じ、提出し続けられなかった。22年に生活保護を停止され、親子はこの処分の取り消しを求めて提訴』
細る公共交通 生活保護の車制限=都会発想では?実情踏まえ見直しを
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