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松沢裕作「生きづらい明治社会」から一部抜粋。

[さて、この生活保護法の歴史を遡ってゆくと、1874年12月8日に制定された「恤救規則(じゅっきゅうきそく)」法令にたどりつきます。]

[恤救規則の「恤」とは、「あわれみ、めぐむこと」という意味です。つまり、「恤救規則」という名前の意味は、生活困難に陥っている人が、かわいそうなので助けてやるための規則という意味で、相当に上から目線です。]

[貧困者の救済を担当していたのは内務省という官庁でした。]

[規則制定の翌年、1875年7月に、内務省は、恤救規則の適用にはどのような調査が必要か、という規則を別途に制定しています。内務省は、この規則のなかで次のように述べています。
「恤救規則の適用対象となる者は、どんな仕事もすることができず、大変貧しくて、誰も頼る者がいない者に限られる。仮に70歳以上であったり、障がい者であったりしても、何らかの仕事ができるのであれば対象とはならない。よく実際の状況を調査すること。また、これまで隣近所で面倒を見てきた者については、恤救規則の対象とはならない」。]

その後、より多くの困窮者を救済対象とした窮民救助法案が政府から提出されるも否決されたとある。
続きます→

続き
[第一の理由は、自治体に困窮者を救う「義務」があるならば、困窮者には「権利」があることになってしまう、という議論です。(中略)議員たちは、そうした権利を認めることは理に適っていないと考えました。なぜなら、困窮に陥ったのは、その当人が、働き、貯蓄をするという努力を怠った結果だと考えたからです。当人が怠けた結果である貧困を、税金として集めたみんなのお金をつかって解決するのはおかしい、貧困は自己責任であって、社会の責任ではない。むしろ、こうした法律をつくってしまえば、人びとは万一に備えて貯蓄することをしなくなり、怠け者が増えてしまう。議員たちはこのように主張しました。]

ほんとまじ滅びろや通俗道徳自己責任論👎

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