新しく入った会社は株式会社なのに決算公告をしていなかったので、税理士が来たときに、オンライン公告にして決算公告をしたい旨を伝えたら、やらなくて大丈夫ですって言われた。
いや、例え、株式会社の殆どが決算公告をしていないからって、大丈夫って言って決算公告をしないように勧めるのは、税理士法にも違反するのではないかなぁ。
https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1197761_1527.html
捨て台詞のように、うちの顧問先で非上場の株式会社が決算公告をするのは初めてですって言ってたけど、いや、それ恥ずべきことだから。
正直、切りたいのだけどw
数百万円単位の取引について、契約書なり、それに準ずるものを交わしていなくて、ざっくりした発注書とメールのやり取りだけしかしてないとのことだったので、弁護士に依頼して契約関係の書類の整備を依頼するように言ったのだが、それについても、相手が大学などの公的機関であれば、取りっぱぐれる事は無いし、弁護士に依頼することが直接利益に繋がらないのであれば今は不要ではないですかとか言ってきた。
税理士だか、会計士だか知らないが、お金のことだけ勉強してきて、実際の会社の経営を理解していないんだろうなぁ。
二人でやってきて、一連のやり取りの後、先月の仕訳をチェックしていったが、その程度の仕事だったら、すぐにAIに駆逐されちゃうぞw
ちなみに、僕が知人と創業した方の会社は、税理士に依頼せずに初年度の決算を自分で行ったので、決算公告も最初からwebページ上でしている。
後に税理士に顧問を依頼するようになった時に、初年度の申告についても全く問題なくできていたと驚かれたくらい。
一方、今度の会社は初年度から税理士に依頼して、かえって、不適切な処理になっている。どういうことだw