脱歴史的、脱文脈的な操作にこそ現代における創作の可能性を見る派閥と、それって結局歴史的に規定された力関係の上においてのみ成立するものでしかなくない?という派閥の対立は未だ止揚される気配はないな。
文化盗用の議論はまさにそこが問われている感じで、結局のところ自由な交換と公正な利益の分配を両立するような制度的解決を図るしかないと思うのだけれど。
市場経済と法制度の関係はまさにそういう風に発展してきたはずなので人文的なそれとは異なる社会科学的な知の導入が必要そう。
ただ集団文化の受益主体を制度的に定義するのは現状ほとんど不可能に近く、それゆえに規範的な射程を省みない粗雑な文化盗用批判が横行しており、従って自分としては自由な混淆を支持する立場に立たざるを得ない感じですかね。
多分人文知の範囲で主張できるのは「不当に省みられない受益主体が存在する」というところまでで、実際にそれを解決するには別のスキームが必要だと思うんですよね。
「受益主体が存在する」という主張は「このような利益の分配方法がある」という主張とセットでないといけなくて、じゃないと今のように無制限に要求が膨れ上がり、結果的に自由な交通それ自体を脅かすことになりかねない。
その意味では中途半端な形で概念を提起して、かえって混乱を招いたとも言えるかもしれない。
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