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ところが報酬月額が60.5万円を超える場合、負担額は上限の9万8580円に達し、これ以上増えない。この結果、報酬月額が60.5万円までの負担割合が概ね15.3%から16.4%の範囲に収まるのに対し、報酬月額100万円の負担割合は9.858%、200万円の場合は4.929%にまで低下する。
ちなみに、保険料を負担するサラリーマン3600万人のうち、上限に達するのは240万人で、全体の6.5%に過ぎない。これが、厚生年金保険料の逆進性である。健康保険も負担額を頭打ちにする仕組みを採用しており、同様に逆進性の問題を抱えている。
国民年金保険料:報酬に係わらず同じ金額を負担
国民年金保険料の場合、さらに逆進性が顕著になっている。ちなみに国民年金保険料は、20歳から60歳までのサラリーマン・専業主婦以外、つまり自営業者やフリーターなどの非正規労働者、スポーツ選手、デザイナー、開業医などが対象者となる。
国民年金保険料は月々の収入に関係なく、一律で1万6490円が徴収される。フリーターで月々の収入が15万円前後の場合、負担率は16.49%に達する。加えて厚生年金と違い、事業主との折半制度はないため、本人が全額を負担しなければならない。