公職選挙法第五十八条第一項 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。
同第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。
https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000100#Mp-Ch_6-At_58
QT: https://mstdn.maud.io/@giraffe_beer/113367834320658117 [参照]