公職選挙法第五十八条第一項 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。

同第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。

laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000
QT: mstdn.maud.io/@giraffe_beer/11
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Giraffe Beer  
投票の秘密を守るため、国家権力の手足であるところの警察官は投票所に踏み込むことができないのではないか?
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ユポ紙へのこだわりも大事だけれど、こちらのチャレンジもぜひ。

公職選挙法施行令第三十四条 投票管理者は、選挙人が投票をする前に、投票所内にいる選挙人の面前で投票箱を開き、その中に何も入つていないことを示さなければならない。

このためには、投票所の開場の朝7時より前に投票所前で待機し、2番目までに候補者名を書き終えて投票箱のところに行く必要がある。(過去3番目だったけど記入で追い抜いて中身見る役をやった実績あり)
QT: fedibird.com/@3_suzu_3/1133685
[参照]

三篠(みすず)FE  
公職選挙法第五十八条第一項 選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。 同第五十九条 投票管理者は、投票所の秩序を保持し、必要があると認めるときは、当該警察官の処分を請求することができる。 https://laws....
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