今回、めちゃくちゃ疑問なんだけど、日本国憲法上、衆議院解散の根拠は69条にしかないはず。つまり、不信任案の可決も否決もないのに、内閣が衆議院を解散する法的根拠はない。
内閣総理大臣に解散権はなく、あるのは内閣にだけ。その根拠は、第7条の「天皇の国事行事の一つ」のみ。ということは、今回の解散総選挙は「憲法違反」になる。
憲法に従えば、まず解散総選挙、その後内閣総辞職で、その時に新しい内閣総理大臣が指名されるはず。
今のやり方は、自民党が岸田総理では今後乗りきれないので、まずはトップを変えて、少しでも有利な状況で解散総選挙をしようということ。
これは、国の乗っ取りではないか。
誰か、僕の疑問に答えてほしい。

ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。