今回、めちゃくちゃ疑問なんだけど、日本国憲法上、衆議院解散の根拠は69条にしかないはず。つまり、不信任案の可決も否決もないのに、内閣が衆議院を解散する法的根拠はない。
内閣総理大臣に解散権はなく、あるのは内閣にだけ。その根拠は、第7条の「天皇の国事行事の一つ」のみ。ということは、今回の解散総選挙は「憲法違反」になる。
憲法に従えば、まず解散総選挙、その後内閣総辞職で、その時に新しい内閣総理大臣が指名されるはず。
今のやり方は、自民党が岸田総理では今後乗りきれないので、まずはトップを変えて、少しでも有利な状況で解散総選挙をしようということ。
これは、国の乗っ取りではないか。
誰か、僕の疑問に答えてほしい。

フォロー

法曹関係者/司法修習生/法学専門の方のツッコミ大歓迎です。
(私は元放送関係者)
-----------
順当なロジックはご指摘の通り

69条による解散→内閣の助言と承認→7条3号の「国事行為」としての衆議院解散の実施

ですが、内閣総理大臣が閣議(持ち回り/構成員の一任状/反対大臣の罷免)をもとに、内閣の助言と承認→7条3号の「国事行為」としての衆議院解散の実施という「7条解散」についても学説上唱えられており、実務上も何度も実施されています。

現行憲法下での2回目の解散から既に「7条解散」が使われていて、この解散が無効ではないかという前職議員の訴えに対して、最高裁判所は高度な政治判断は最高裁判所の管轄外(いわゆる統治行為論)として違法性判断を避けました(結果、前職議員の請求棄却)

苫米地事件 - Wikipedia ja.wikipedia.org/wiki/苫米地事件

69条の条文の怪しさは、解散をしない場合は総辞職とは書いてあるものの、解散ができる場合を内閣信任/不信任案の提出に限定するものではない、とも読める余地があるところでしょうか。
QT: minohdon.jp/@toneji/1132258748
[参照]

とねぢ @Minoh-don(piano.piano)  
今回、めちゃくちゃ疑問なんだけど、日本国憲法上、衆議院解散の根拠は69条にしかないはず。つまり、不信任案の可決も否決もないのに、内閣が衆議院を解散する法的根拠はない。 内閣総理大臣に解散権はなく、あるのは内閣にだけ。その根拠は、第7条の「天皇の国事行事の一つ」のみ。ということは、今回の解散総選...
ログインして会話に参加
Fedibird

様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。