インボイスは税込み1万円以下の取引なら少額特例で帳簿への記載のみでいい、と発表されてるんだけどそのへんどうなのかね(ただし令和11年まで)
少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置の概要)の概要 - 国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/kaisei/202304/02.htm
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