https://www.tatsuki.org/Thesis98-99/sotsuron03/nenkin.htm
”1982年1月1日の時点で35才を超えている在日外国人
60才までに25年間、保険料を納めることができないので老齢年金は支給されない”
つまり今で言うと2023年1月1日の時点で76才を超えている在日外国人、ということですね。
ご存じない方に平たくいうと、今76歳以上の外国籍の永住者、特別永住者は年金が支給されていません。
少ないとか、これだけでは到底生きていけない、ではなく、ゼロです。
更には2017年に大幅改正がされたので払ってる期間が短くても年金が受け取れる可能性のある外国籍者があるかも、と。
ほほうこれは知りませんでした。
しかし
”しかし、年金制度は非常に複雑で理解がむずかしい制度でありながら、年金受給は「申請主義」であり、自分で年金の受給権を確認して請求しないと年金を受給することはできません。実は年金受給対象者でありながら、それを知らず年金を受給していない同胞も相当数にのぼると想定されます”
ってヒデェ話だなと。
@fukuyoken3daime おお、実際に支払い証明を取られたんですね。
貴重な情報ありがとうございます。
しかし法務省に情報開示請求しないといけないとは。
本当になんというか、不親切というか、消極的援助というか。
@upasampada 例えば電話加入権などでもそうだったのですが、権利の相続などで、祖父が適法に権利を取得し死んでいる事を証明する必要があった事がありました。
日本人なら区役所で「戸籍抹消の履歴」のようなものを取得すれば事足りるのですが、古い在留外国人の場合は、戸籍も住民票も無い制度下の人生で、しかも当初の在留制度下で管理していた情報もいまは法務省の倉庫のなかにしかなく入管も地方自治体も把握出来ない。
そうなるとこれも法務省に情報開示をして「祖父がちゃんと入国して死んだ」という事を証明した事もあります。
官民そろって非常に不親切な制度運用であるという印象は否定できません。
@upasampada ウチの親族がこれです。一人はカラ期間のおかげで数年前から受給出来てます。一人はずいぶん昔に脱退してしまったので無年金。
このカラ期間を算入する制度、華僑の組織では周知されていません。わたしは民団のホームページで情報を見つけて手続しました。実はこれが、私が朝鮮人の人たちの団結力は俺達よりスゴイなと思った理由の一つです。
対象者が確かにカラ期間中に在留していた事を証明するには、外国人登録の履歴を提出する必要があるのですが、ご存知の通り外国人登録法は既になく、現行法では入管も地方自治体も在留していた情報を持っていません。ですので、法務省に情報開示請求をする必要が出て来ます。
時間をかけて全ての書類を手配して、手にしたのは年額十数万円ちょっと年金でした。月1万くらいですかね。