私人逮捕の要件の解説読んでた。私人逮捕は刑事訴訟法の規定で、現行犯であること(当該犯罪が目の前で行われていること)、また軽度の犯罪については逃亡のおそれがあること(住所不明等)が必要。また私人逮捕後はただちに法執行機関に引き渡す必要がある。これらを守らなかったり、過剰な実力を行使した場合、逮捕監禁罪や暴行罪に問われる可能性がある。

逆に言えば、私人逮捕された場合は(軽度な犯罪を疑われている場合)身元を開示して逮捕要件を外すか、さもなければ即座の引き渡しを要求するといった対応が考えられる。

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痴漢で私人逮捕された場合は身元を明かせば逃れられる、いいや痴漢は軽微事件でないからそれは当たらない、的な議論を思い出した [参照]

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