京都ALS嘱託殺人事件の判決では、何が問われたのか
https://www.webchikuma.jp/articles/-/3447?s=09
“安楽死を患者の「死ぬ権利」だと主張する声が広がってきているが、仮にそれが「権利」だとするなら、その「権利」を保障する責はだれが負うのか。法制化する以上は国家が負うのか。国家が医療に託して「殺してあげる」のか。それなら医療従事者は「殺してあげる義務」を負うのか――。「安楽死」を合法化した国々では、医療従事者が安楽死に関与しない自由を保障する「良心の権利」をめぐる議論が続いている。”