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「生活扶助は国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を基礎とする制度で、本来、国はその向上と増進に努めなければならないものである」

生活保護費引き下げで国に賠償命令 名古屋高裁 全国初
www3.nhk.or.jp/news/html/20231

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