憲法変えるならば、勤労の「義務を負ふ」は絶対に削除すべき。
>第二十七条 すべて国民は、勤労の権利を有し、義務を負ふ。
様々な目的に使える、日本の汎用マストドンサーバーです。安定した利用環境と、多数の独自機能を提供しています。