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>強制加入により徴収されたPTA会費が、学校への寄付に使われれば、地方財政法第4条の5「割当的寄付金等の禁止」に違反する可能性がある。

PTA予算に「田んぼの固定資産税」から「トイレのスリッパ」まで 運営費は「学校の第二のさいふ」なのか smartnews.com/ja-jp/article/47

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