>古川拓弁護士は「熱中症による労災死亡事故で使用者の損害賠償責任が認められた司法判断はまだ珍しい。使用者側がどのような予防措置をすべきか示した点で、今後の参考になる判決だ」と述べた
会社に4868万円賠償命令 溶接工が熱中症死 地裁小倉支部 https://mainichi.jp/articles/20240213/k00/00m/040/194000c?utm_source=smartnews&utm_medium=android&utm_campaign=smartnews
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