さて、先日受けたセミナー「リハビリ医療と生命倫理」のメモ。以下ベタ打ちしていきます。
↓↓

B.C400 ヒポクラテス(医学の父)ギリシャ
※呪術的医術→観察を重視する経験科学(観察医学)へ
※医の倫理を追求「ヒポクラテスの誓い」

1831〜1878 クロード・ベルナール
※観察医学→科学的な実験医学(病気を科学的に支配して治す)へ
∟生理学、病理学、治療学の発展
∟倫理課題の設定

1809〜1882 ダーウィン
「種の起源」弱肉強食、強い種が生き残る。
∟フランシス・ゴルトン(強い種を作る→優生学)

「優生学」を取り込んだ社会政策ー先進国の政策
※消極的優生学→子孫を残すに相応しくないものは残すべきではない
①安楽死 ②不妊手術 ③移民制限
※積極的優生学→子孫を残すに相応しいものには残すことを奨励する
①結婚、育児調整 ②人工授精(目的的優生配偶)
ドイツ
1933 不妊手術
1939 強制断種、強制安楽死
1940 強制収容所(ユダヤ人、政治犯、ジプシー、障害者、同性愛者、捕虜など)
1943 絶滅収容所

あの憲法学者の言ってること、行き着く先はこれじゃんね。
ワイマール憲法がありながら時の為政者によっていくらでも悪用・改変されてしまった。憲法学者でワイマール憲法を引き合いに出すなら日本国憲法もこれと同じ道を辿ろうとしていることに警鐘を鳴らしてほしいもんだ。

(先日職場で受けたセミナ−のメモより)

「優生学」を取り込んだ社会政策ー先進国の政策
※消極的優生学→子孫を残すに相応しくないものは残すべきではない
①安楽死 ②不妊手術 ③移民制限
※積極的優生学→子孫を残すに相応しいものには残すことを奨励する
①結婚、育児調整 ②人工授精(目的的優生配偶)
ドイツ
1933 不妊手術
1939 強制断種、強制安楽死
1940 強制収容所(ユダヤ人、政治犯、ジプシー、障害者、同性愛者、捕虜など)
1943 絶滅収容所
fedibird.com/@satomuch/1098003 [参照]

※ジャパンナレッジホームページより。

(ワイマール憲法の)終焉

このような基本的特質をもつワイマール憲法は,20世紀における最も注目すべき典型的な憲法とみなされていた。しかし,1933年1月30日のヒトラーの政権掌握とともに開始されたナチス革命--いわゆる〈国民革命〉--によってワイマール憲法はその不幸なる運命をたどることになる。すなわち,同年3月24日の授権法(正称は〈国民および国家の困難を除去するための法律〉)は政府に広大な法律制定権をあたえ,ヒトラー独裁のための基礎をつくりあげた。こうしてヒトラー政権は,ワイマール憲法を正式に廃止することなく,しかも,それをまったく無視して,合法的な手段によるナチスの独裁体制を成立させた。それによって,ワイマール憲法は国家の基本法たる実質的意味を失い,実際上,その生命を断ったといってよい。
→基本的人権 →ワイマール共和国
[竹内 重年]

[索引語]

Weimarer Verfassung

japanknowledge.com/introductio

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これで麻生太郎のナチス発言を思い出して、この質問主意書と回答を読んでたんだけど、ここで、ちゃんと否定する回答を引き出して文書に残していることは良かったよね。
こういう質問主意書を出して、あちらからすれば嫌な回答を引き出すのは誰かといえば、やはり辻元清美議員で、こういう人が国会に大事なんだと本当に思う。(そして、辻元議員への攻撃が激しいのもむべなるかな)

※麻生副首相のいわゆる「ナチス発言」「一部撤回発言」に関する質問主意書
shugiin.go.jp/internet/itdb_sh

※衆議院議員辻元清美君提出麻生副首相のいわゆる「ナチス発言」「一部撤回発言」に関する質問に対する答弁書
shugiin.go.jp/internet/itdb_sh

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