あの憲法学者の言ってること、行き着く先はこれじゃんね。
ワイマール憲法がありながら時の為政者によっていくらでも悪用・改変されてしまった。憲法学者でワイマール憲法を引き合いに出すなら日本国憲法もこれと同じ道を辿ろうとしていることに警鐘を鳴らしてほしいもんだ。

(先日職場で受けたセミナ−のメモより)

「優生学」を取り込んだ社会政策ー先進国の政策
※消極的優生学→子孫を残すに相応しくないものは残すべきではない
①安楽死 ②不妊手術 ③移民制限
※積極的優生学→子孫を残すに相応しいものには残すことを奨励する
①結婚、育児調整 ②人工授精(目的的優生配偶)
ドイツ
1933 不妊手術
1939 強制断種、強制安楽死
1940 強制収容所(ユダヤ人、政治犯、ジプシー、障害者、同性愛者、捕虜など)
1943 絶滅収容所
fedibird.com/@satomuch/1098003 [参照]

※ジャパンナレッジホームページより。

(ワイマール憲法の)終焉

このような基本的特質をもつワイマール憲法は,20世紀における最も注目すべき典型的な憲法とみなされていた。しかし,1933年1月30日のヒトラーの政権掌握とともに開始されたナチス革命--いわゆる〈国民革命〉--によってワイマール憲法はその不幸なる運命をたどることになる。すなわち,同年3月24日の授権法(正称は〈国民および国家の困難を除去するための法律〉)は政府に広大な法律制定権をあたえ,ヒトラー独裁のための基礎をつくりあげた。こうしてヒトラー政権は,ワイマール憲法を正式に廃止することなく,しかも,それをまったく無視して,合法的な手段によるナチスの独裁体制を成立させた。それによって,ワイマール憲法は国家の基本法たる実質的意味を失い,実際上,その生命を断ったといってよい。
→基本的人権 →ワイマール共和国
[竹内 重年]

[索引語]

Weimarer Verfassung

japanknowledge.com/introductio

ワイマール憲法には緊急事態には指導者による独裁をみとめるための条項があって、それをヒトラーが使ったのですが、制定時にこの項目を入れることを主張したのは、今の日本の立憲民主党と似たスタンスの「中央党」とそのブレーンだった社会学者のマックス・ウェーバーなんです。

今回の話と直接には関係がないんですが「中道の学者って時に結構やばいよ」ということで…

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@lematin うわぁ、ありがとうございます!
ここで、ウェーバーが出てくるんですね…。直接関係ないけど、繋がるものはありますね。

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