生活保護制度で高等学校就学費がカバーされることになったが、高等学校の修学旅行費については高校生当人のアルバイト収入、修学旅行費に充てることを明示してなされた恵与金、あるいは生活福祉資金の貸し付けによって賄うこととなっている。これらのいずれも使えない場合、修学旅行には行けない。修学旅行も高等学校学習指導要領に定められた正規の教育活動なのだが。これこそ教育の質の担保がなされない事態と言える。#教育 #高校 #生活保護
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