生活保護手帳別冊問答集問3-14を読んでて驚いた。「なお、生活用品としての自動車については原則的に保有は認められないが、なかには、保有を容認しなければならない事情がある場合もあると思われる。かかる場合は、実施機関は、県本庁及び厚生労働省に情報提供の上判断していく必要がある。」と。実施要領では自動車保有の条件をかっちり決めているが、それでは対応できない場合があることを厚生労働省自ら認めている。実態に伴った運用を厚生労働省にはお願いしたい。

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