路上ライブを一律で禁止する法律は存在せず、路上ライブを警察が禁止する根拠として持ち出す道路交通法第77条第1項4号については「道路交通法(以下単に法という)第七七条第一項第四号により公安委員会が定めることを委任されている行為の範囲は、法自体において明示するところの、一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態若しくは方法により道路を使用する行為又は道路に人が集まり一般交通に著しい影響を及ぼすような行為であることを前提とするものであることは、法文上疑をいれる余地がない」(東京高判昭41.2.28、高等裁判所判例集第19巻1号64頁)。
よって、一般交通に著しい影響を及ぼすほどの路上ライブでなければこれを禁止するのは市ないし警察の越権行為といえる。路上ライブ一般を法律で禁止された行為とする見解が一部で見られたためにここで釘をさしておく。そもそも自動車をスムーズに流すことを道路の目的の第一義とするのにもわたしは反対だが。
それはともかく、上田市で起きた路上ライブをめぐる一連の騒動、「市民タイムス」のような地域紙が上田にあれば違った展開になっていたんだろうな。