「基本、道路とは車や自転車が走る為の物であり、テニスやバレーやバスケやスケボーをする所ではありません。」→間違い。道路交通法も「交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること」を禁止してはいるが、交通の頻繁ではない道路は禁止の対象外。道路を走行する車両の専有空間とすることがそもそも自動車による基本的人権の侵害を無視した論といえる。歩道すらない道路を自動車が頻繁に高速で走っているのは、歩行者の権利を侵害していると言える。

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