厚生労働省の資料によると、支払基金と国保中央会が管理する情報にはマイナンバーカードの利用者証明用電子証明書のシリアルナンバーが含まれるとのこと。これ、利用者証明用電子証明書のシリアルナンバーをキーに、他分野の個人情報との名寄せが可能になるではないか。利用者証明用電子証明書のシリアルナンバーを医療分野以外で一切使わないなら別だが、「デジ庁によると、オンラインでの証券口座開設や携帯電話のレンタル契約などですでに使われている」(朝日新聞デジタル「マイナカード、目に見えない「もう一つの番号」 規制緩くて大丈夫?」)。名寄せが技術的に可能であることは、利用者の想定外のリスクを持っている。技術的に言えば、マイナンバーで診療情報を管理するか、マイナンバーと1対1で対応する番号で管理するかの違い程度しかない。
https://www.mhlw.go.jp/content/10200000/001085572.pdf