障害者割引の趣旨目的が所得保障の補完なのか、それとも別の意義を持つのか、よく整理されてない印象があります。介助者をつけなければならないことへの合理的配慮として映画館の障害者割引を位置付けるなら、介助者がいらない障害者に割引をする必要はないのです。確かに所得が限られている現実はありますが、所得保障の補完だとすると、介助者が必要なひとは結局介助者の分も含め無割引の料金を払うことになるのですから、所得保障の補完になってない。と、いろいろ考え始めると疑問ばかり出てきます。傷痍軍人への恩典から始まったような制度なので、そこまで趣旨目的が詰められていないのでしょうが。