"岡田健裁判長は「法の下の平等」を保障する憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に立脚した婚姻や家族に関する法整備を求める24条2項、幸福追求権を定める13条に反すると判断した。同種訴訟を巡って13条違反が認定されたのは初めて。国への賠償請求については、1審・福岡地裁判決と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した" https://www.yomiuri.co.jp/national/20241213-OYT1T50068/
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